住宅ローン減税の特例措置延長

政府が2021年度の税制改正で、住宅ローン減税の特例措置延長を検討すると、日経新聞に記事がありました。

消費税が8%の時に新築をした場合には、控除期間10年・最大500万円の住宅ローン控除が受けられました。しかし、消費税が10%に増税される際の景気対策として、控除期間13年に延長されています。

期間が延びた3年間については、消費税増税分の2%程度の控除を受けられるような内容になっており、2020年12月31日までに居住した場合などの条件もありました。

新型コロナウイルスの影響で住宅着工件数も低調になっているため、現在でも、住宅ローン控除の期日延長をしていますが、更に延長を検討するようです。

一見、買主様だけに関係ある話のようですが、実は売主様にも影響があります。

住宅ローン控除の内容が良くなると、買主様の購入意欲が高まります。

購入意欲が高まれば新型コロナウイルスで落ち込んだ、不動産売買が動き出し、不動産価格にも影響します。

住宅ローン控除の今後の動きにも注目です。