第2回目の売却コラムは既存住宅状況調査についてです。
平成30年に宅建業法が改正され、国土交通省の告示に定められた調査基準に従って行う既存住宅の調査のことを「既存住宅状況調査」といいます。
簡単に説明すると、不動産売買を行う中古住宅を建築士などが調査し、劣化の有無を調べます。
買主目線だと購入前に家の雨漏りや、シロアリ被害が分かるというメリットがあります。
売主目線だと家の引き渡し後、雨漏りや、シロアリ被害があった場合の損害賠償リスクを予防するメリットがあります。
国としては空家問題解決のために、全国の空家を不動産売買で活性化させたいという意図があります。
「既存住宅状況調査」を普及させ、中古住宅を購入する買主の不安材料を取り除き、不動産売買を活性化させる狙いです。
まだまだ課題もある制度ですが、個人的には今までよりは一歩前進したこともあり、意味はあると評価しています。