【相談事例13】相続人が行方不明の場合

売りたいけど売れない状況です……(60代男性)

父が数年前に亡くなり、実家の維持管理は私がしていました。

兄弟の間では、父が元気な時から、実家は私が相続することで合意はとれていたのですが、相続が発生する少し前に、相続人の1人が行方不明になりました。

売却する予定もなかったため、あまり深く考えずそのままでいたのですが、今回実家を売却すると決めたら問題が発覚しました。

売却するには、私の名義にしないといけません。

遺言が無かったため、相続人全員で遺産分割協議書を作成しないといけないのですが、行方不明の相続人も見つかる気配もなく、売りたいけど売れない状況であることが分かりました。

更に、亡くなっている兄弟もおり、その子供が相続の権利があるようで、今わかっているだけでも相続人が8人います。私の代で処理しないと、子供にも迷惑をかけてしまう可能性があります。

解決策はないでしょうか?

当センターからのご提案

今回のご相談者様には、「不在者財産管理人の専任」の申し立てをご提案しました。

今回の様に遺言書がない場合は、遺産分割協議書で、相続人全員でどの財産をどう分けるか決めなければ相続することが出来ず、売却することも出来ません。

それは行方不明者がいる場合も同じです。

法律では、行方不明者の権利も保護しないといけないため、家庭裁判所に申請を行い、行方不明者の代理人として、不在者財産管理人を、利害関係のない人から選ばないといけません。

この利害関係のない人とは、家庭裁判所の判断次第ですが、親族ではなく、弁護士や司法書士などが選ばれることがあります。

今回のケースだと、相談者が実家を相続し、将来、行方不明者が戻ってきた場合に、行方不明者が相続するはずだった権利分を、相談者が現金で支払うという協議になる可能性が高いです。

※裁判所の判断が必要なため、個別判断になります。

ただ、今回のような手続きは時間がかかり、半年~1年以上かかるケースもありますのでご注意下さい。


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