本日から不動産売却コラムを定期配信していきます。第1回目は契約不適合責任についてです。

2020年4月1日から民法が改正されます。
不動産売買において大きな変更点は、「瑕疵担保責任」 → 「契約不適合責任」に変わることです。

瑕疵担保責任を負う場合、簡単に説明すると不動産の引き渡しを受けた後に、

中古住宅の売買・・・雨漏りやシロアリ被害があった
土地の売買・・・地中内からゴミが出てきた

上記のような問題がおきた際の売主の責任についてで、これを「隠れた瑕疵」といいます。

また、「隠れた瑕疵」の名前のとおり、売主・買主ともに知らなかった瑕疵というのが前提です。

例えば、買主が雨漏りがあることを知っていた場合は、売主は責任を負いません。
2020年4月1日に改正される契約不適合責任では、買主が雨漏りを知っていた場合においても、売主は修繕などの責任を負わなければいけなくなります。
ここが大きな改正点になります。

瑕疵担保責任、契約不適合責任ともに任意規定なので、売主が責任を負わないという選択肢もあります。

しかし、一般的には不動産の価格にマイナス要因として反映されるのでお勧めはしていません。
瑕疵担保責任、契約不適合責任ともに大切なことは、不動産会社が念入りに不動産の調査を行い、買主にリスクを説明することで売主の責任を予防することができます。

その予防方法の1つに「既存住宅状況調査」がありますが、また次回にでもご説明します。
今後はより不動産会社に求められる、重要事項説明書や特約などの重要性が高まります。