【相談事例4】自宅が売れない!

亡き夫の前妻との子供にも相続権があって……(50代女性)

夫が亡くなり私1人が自宅を相続する予定だったのですが、夫と前妻との間の2人の子供にも相続権があることがわかりました。
その2人の連絡先が分からず困っています。

私は夫が亡くなり身内もいないので、自宅を売って母のいる実家に帰りたいのですが、自宅を放っておくこともできず困っています。
どうすればいいでしょうか?

当センターからのご提案

相談者様の家系図です。

今回のケースでは、法定相続人全員(後妻・子2人)で、遺産分割協議書の取り交わしが必要です。
遺産分割協議書で、自宅の相続登記を行わないと売却が出来ません。
そこで、当センターの司法書士に依頼し、子2人へ連絡をとることが出来ました。

※司法書士は職権で業務上必要があれば、住民票を取得できます。

最終的に、子2人の同意をえて、自宅の売却を行うことで解決できました。

今回のケースでは、事前に当センターにご相談頂いていたので、トラブルは起こりませんでした。
しかし、今回のようなケースでは、感情のもつれから相続争いに発展する場合が多いので、特にご注意下さい。


熊本県・熊本市・合志市・菊陽町で不動産の相続にお悩みの方は、
「生活情報ネット相続相談センター」までお気軽にご相談下さい。