【相談事例6】アパートを建築すると節税ができる?

会社経営の父から資産を引き継ぐ場合……(50代男性)

父が会社経営をしていたため、それなりの資産を引き継ぐことになります。
アパートを建築すると相続税の節税ができると聞いたのですが本当でしょうか?

当センターからのご提案

今回の相談者は、不動産を利用した相続税の節税相談でした。
不動産を利用して相続税の節税をすることは可能ですが、多くの注意点があります。
まずは大まかなイメージを掴んで下さい。

現金1億円で相続税率が30%の場合、相続税は3,000万円になります。

現金1億円で不動産を購入して、相続税評価額を5,000万円に下げ、相続税を1,500万円にする節税方法です。

多くの建設会社・アパートメーカーがこのような提案をしていますが、建設会社・アパートメーカーは自社の商品を売る目的の提案です。
実際には、多くの注意ポイントがあります
のでアドバイスをいたしました。

主な注意ポイントは、
①不動産は現金と違い相続争いの原因になる
②不動産(アパート)経営は見込めるか
③不動産の将来の資産価値を予測する
④不動産以外の節税を検討したか
⑤安易にフルローン(全額融資)にしてないか

特に⑤に関しては、「借金をすれば節税になります。」と間違ったことを伝えている営業の方も今でも多くいらっしゃいます。
借金=節税ではありません。

この節税については、またあらためてご説明します。


熊本県・熊本市・合志市・菊陽町で不動産の相続にお悩みの方は、
「生活情報ネット相続相談センター」までお気軽にご相談下さい。